長屋タイプの共同住宅。

2016年12月26日

先日、道路幅員の件で役所調査に行ってきました。


当たり前のように道路を使って生活をしていますが


道路にも様々な条件があるんです。


まず、大前提として道路が接道していないと建築物が建ちません。


道路(建築基準法)の幅員も最低2m無いと建ちません。


共同住宅(アパート・マンション)は最低4m必要です。


但し長屋タイプのアパートでしたら2mの道路幅員で


建築が可能です。


長屋タイプは共用廊下がない共同住宅になります。
 

 

長屋タイプ
長屋タイプ2


このように1階の入り口から2階へ階段があるアパートが該当します。


メリットは、


共有部分がない為、メンテナンス費用が削減できる。


専有部分が広くなるため賃料を高くできる。


旗竿地にも建築ができる。


などなど・・・



今まで駐車場利用くらいしか活用方法が無かった土地も


有効活用出来るようになります。


静葵(しずき)不動産株式会社は、



土地の有効活用のご相談も地主様からいただきます。


静岡県内で投資物件を専門に取り扱っているので


色々なご提案もさせていただきます(^O^)


ご売却をお考えのかた、土地の有効活用をお考えのかた!


まずはご相談お待ちしておりますm(__)m

 

 

原社長55


担当の原です(^O^)
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