建物状況調査(インスペクション)

2017年02月20日

既存建物取引時に、買主様は、


物件の質に対する不安を抱えて契約をしています。



一方で、既存建物は個人間で売買されることが多く、


一般消費者である売主様に広く情報提供や


瑕疵担保の責任を負わせることは困難です。
 

インスペクション


平成30年4月1日から宅建業法改正がございます。


宅建業者が、専門家による建物状況調査


(インスペクション)※の活用を促すことで、


売主様・買主様が安心して取引ができる


市場環境を整備する目的のようです。


※建物状況調査(インスペクション)とは、

『建物の基礎や外壁等に生じている
ひび割れ、雨漏り等の劣化事象・不具合事象の
状況を目視、計測等により調査するもの。』


これにより媒介契約時と、重説説明時、売契締結時に


内容の説明、書面での交付が義務付けられるようになります。



確かに物件を購入する時に、インスペクションがされていると


購入はしやすくなりますよね。


ただ費用負担は誰がするのか?


売主さん?買主さん?宅建業者?


誰も余計なお金は払いたくないですよね(*_*;



そうなりますと実際は文言が増えるだけの改正に



なる気がしますが。。。



まだ1年以上期間があるので情報が明らかに



なっていくと思いますのでまたご報告いたします。



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