物件のチェックポイントⅧ

2017年11月10日

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ありがとうございます(*^▽^*)

朝ニュース(モーニングショー)で
「とうせんぼおじさんまた逮捕」
こんな事件がやってました。


内容は、自宅の前の道路は私有地だから

「通行するなら金を払え」

通行した人に暴行をして逮捕。

簡単に言うとこんな内容でした。

自宅の前の道路は私有地で、

10人の共有道路になっているようです。


不動産売買では
他人地に水道管が入っていたり、
そこを通行しないと物件に行けなかったり
することは良くあることです。


【物件のチェックポイントⅧ】
今回は、
「地役権」についてです。


地役権(ちえきけん)とは、
自分の土地を利用しやすいように
他人の土地を利用することができる権利のことです。


地役権の目的は、
他人の土地から水道・下水を引いたり、
高い建物を建てさせないようにするなど、
色々な目的で設定することができますが、
特に他人の土地を通行することを目的とした
地役権のことを
通行地役権(つうこうちえきけん)と言います。


地役権の設定は、
利用する側の土地の所有者と
利用される側の土地の所有者との間で
「地役権設定契約」を
結ぶのが一般的です。


投資物件の売買で良くあるのは、
他人地を通り抜けて自分地に行く物件や、

今日のニュースのように、
共有道路が接道要件で建築されているアパート。

このような物件を購入検討する時は、

「通行承諾書」

「地役権」

が取れているかを
案内してくれた不動産会社担当
に確認してください。



静葵(しずき)不動産は、
不動産投資・収益物件専門
にやっています。

今検討中の物件で疑問に思う事や、
不動産会社に聞いたけど
良くわからないことなどありましたら
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