田園住居地域とは、

2018年03月27日

いつも見ていただき
ありがとうございます(^^)/

平成30年4月(来月)から、
13番目の用途地域として、
田園住居地域が設けられました。

用途地域の追加は、
平成4年6月の都市計画法改正に
よって8種類から12種類に増えて
以来(平成5年6月施行)
25年ぶりです。

田園住居地域とは、
農業の利便の増進を図りつつ、
これと調和した低層住宅に係る
良好な住居の環境を保護するため
に定められる地域である。

2022年には生産緑地の指定が
始まってから30年が経過するために、
都市の農地の多くが宅地化されて
売りに出されるだろう
と予想されています。

(全日本不動産協会参照)

簡単に説明しますと
市街化区域内に広大な土地で
農地になっているような場所が該当します。

一定の農業用施設
(農業の利便増進に必要な店舗・飲食店など、
農産物の生産・集荷・処理・貯蔵に供するもの、
農産物の生産資材の貯蔵に供するもの)
が認められるようになり、

農産物直売所、農家レストランなどの
開業がこれから増えるかもしれません。


静岡県、各市役所に確認した所
「田園住居地域」に該当しません。

静岡県外で物件を購入する時は、
買う前に調査をした方が良いですね。




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