「媒介契約書」って何?

2018年07月02日

いつも見ていただき
ありがとうございます(*´▽`*)

「媒介(ばいかい)契約書」
って聞いた事はありますか?

媒介契約書とは、
不動産の売買・交換・
賃貸借の取引に関して、
宅地建物取引業者が
取引当事者(売りたい・買いたい人)
の間に立ってその成立に向けて
活動するという旨の契約をいい、
売主または買主
(賃貸借取引の場合には、貸主または借主)
と宅地建物取引業者との間で締結される。


宅地建物取引業法は、
媒介契約について、
契約内容を記した書面の交付義務、
媒介報酬の制限などを規定しているほか、
媒介契約に従って行なう活動の方法等
についてそのルールを定めている。

※(アットホーム引用)


要は売りたい・買いたい方との間で
契約をしないと不動産会社は
物件を売買しては行けないルールがあります。


しかも3種類ありまして、
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
があります。

売主様目線で簡単に
ご説明いたしますと・・・

「一般」は色んな不動産会社に依頼することが出来る。

「専任」は1社の不動産会社にしか依頼出来ないが、
売主さまは直接買いたい人に売っても良い。

「専属専任」は1社の不動産会社にしか依頼出来ず、
売主さまは直接買いたい人へ売ることも出来ない。

「専任」と「専属専任」は3ヶ月間の契約になり、
更新するには売主さまがその不動産会社に言わないとダメです。

そのまま放置していると契約の効力は無くなります。

仮に3ヶ月以内に他のB不動産会社に依頼をして、
B不動産会社が買主さまを見つけ契約すると、
「専任」「専属専任」を結んでいた不動産会社にも
仲介手数料を支払わなければならないのでご注意ください。


良く分からない方は
お気軽にご連絡ください(^O^)/



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